最近のトラブル事例
最近はホテル現場の支配人に関するみなし残業でトラブルになる事例が続出している。内容はみなし残業を越えての残業をした場合の残業手当の支払いについてである。宿泊業界において以前は支配人は管理職として残業がつかないのが常識だった。近年コンプライアンスの徹底が求められ、マクドナルドの店長問題があったように「経営者と一体で自身に勤務の時間を決定する裁量があることが要件となり場合によるが支配人は管理監督職と認められなくなってきている。残業をする場合は事前に残業申請が必須になっているが特に残業申請の提出も無いが、勤務実績の報告には大幅な残業が記録されていることが多い。止むを得ず残業代は勤務実績報告に基づきつけているがどうしたら、ルール通り残業申請が出てくるのか?
支配人の一人にヒヤリングしたところ、残業代が欲しい訳では無く、実際に人手不足で大変なわけでこれだけ働いているということを会社にアピールしたいので残業申請は出さないが勤務実績は大幅な残業で報告してくるとのこと。この言い分には違和感を感じる。本来支配人にシフトの作成やパートアルバイトの採用の裁量は持たせており、社員が不足している場合は会社に申請して採用を進めることになっている。採用活動もせず、人手が足りないので自分でカバーすることで会社に対する義務を果たしていいるのだろうが支配人に長時間労働を強いているわけでは無く、責任者として適正な人員で無理のない環境を作ってもらいたいと願う。
みなし残業導入のメリット
支配人クラスは残業が多くなる傾向にあるが担当者レベルでは現状残業は月に一桁台である。残業を強いているわけではないので通常、突発的なトラブル等がない限りは定時に勤務を終了することになる。みなし残業のメリットとして若年層の経験があまりないスタッフに対しても、残業の有無に関わらずある程度のみなし残業代を含んだ給与を支払うことが出来るということがある。これによりスタッフのモチベーションが多少なりともアップしていると考えられる。
みなし残業導入のデメリット
みなし残業制度のデメリットとしては先程のメリットと裏腹に会社としてはスタッフに残業を強いている訳ではないので月に残業が一桁台にも関わらず40時間分の残業代を含んだ給与を支払うことにある。また、運用によっては生活給を稼ぐ目的で設定されたみなし残業時間の40時間を超える残業をする可能性がが有り過重労働を招く恐れがある。
みなし残業を有効に活用するために
コンプライアンスとルールを徹底することにあると考える。会社、スタッフそれぞれの意識付けが重要となる。また、適正な人員配置の為、業務分掌作成と標準人員の把握が必要となる。
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