2019年4月の労働基準法改正により、10日以上有休が付与される従業員に年次有給休暇のうち5日間は、すべての企業が取得させる義務が生じました。この規定は、労働者に十分な休養を確保し、労働環境の改善を目指したものです。しかし、現実には取得が難しい場合もあるため、企業としてどのように対応すべきかを検討する必要があります。
なぜ有休が取れないのか?その原因を分析
まず、有給休暇が取得できない原因を特定することが重要です。以下のような理由が考えられます。
・業務量が多い
・業務が常に過密で、休暇を取る余裕がない場合。
・休暇取得の文化がない
・職場の雰囲気や上司の意識が休暇取得を促進していない場合。
・従業員の意識不足
・労働者自身が「休暇を取りづらい」と感じているケース。
有休取得における世代間の認識の違い
有休取得においてはベテラン社員と若年層の社員では社員間の意識差が大きいと感じる。ベテラン社員は過去の「有休は慶弔や病気や怪我で勤務出来ない時に取得するもので通常毎年未取得分は消滅していくものでそれ以外に有休の申請はするべきでは無い」との伝統が染み付いており権利を行使しようとしません。一方、若年層は労働条件として権利を行使するのが前提との考え方です。慶弔や病気・怪我に備えて有休を残しておく事はしません。万が一有休残が無く慶弔や病気・怪我で有休が必要になった場合は欠勤控除を厭いません。
法律違反を避けるための企業の義務(企業が取るべき対策)
労働基準法第39条では、有休の取得促進に向けた企業の具体的な対応が求められています。この義務を怠ると、**罰則(30万円以下の罰金)**が科される可能性があります。
以下は、有休取得を促進するための具体的な方法です。
1. 取得スケジュールの管理
企業は、従業員一人ひとりの有休取得状況を管理し、計画的に休暇を取れるように支援するべきです。
例えば、年度初めに取得計画を立てる「計画付与制度」を導入すると効果的です。
2. 業務の見直し
休暇取得を阻む過重労働を解消するため、業務フローを改善し、チーム内での分担を明確化しましょう。外部リソースの活用も検討する価値があります。
3. 職場環境の改善
上司や管理職が率先して有休を取ることで、従業員にも休暇を取りやすい雰囲気を作ることができます。また、有休取得を奨励する制度やインセンティブを設けるのも有効です。
4. 従業員への啓発活動
従業員に有給休暇の権利を理解させ、取得の重要性を周知する取り組みを行いましょう。例えば、社内研修やポスター掲示が有効です。
実際のケーススタディ:成功した企業の事例
ある中小企業では、有給休暇の取得率が低かったため、従業員の声をもとに「週1回の業務調整会議」を導入しました。この会議で、各従業員が休暇を取りやすいスケジュールを調整し、1年後には有給取得率が50%以上向上しました。
最後に
有給休暇の取得は、単に法律遵守のためだけでなく、従業員の満足度向上や生産性向上にも寄与します。企業が適切な対策を講じ、労働環境を改善することで、従業員と会社の双方にとってメリットのある職場作りを目指しましょう。
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